2021-03-22 第204回国会 参議院 法務委員会 第3号
また、これまで法務省の職員につきましては、ASEAN地域の在外公館、また国際機関等で勤務させることも司法外交の重要な要素というふうに考えておりまして、直近の三年間では、ASEANの日本政府代表部、また在ベトナム日本国大使館、また国連薬物犯罪事務所、UNODCの東南アジア太平洋地域事務所に新たなポストを設けておりまして、現在法務省職員をASEAN地域に合計二十二名派遣をしているところでございます。
また、これまで法務省の職員につきましては、ASEAN地域の在外公館、また国際機関等で勤務させることも司法外交の重要な要素というふうに考えておりまして、直近の三年間では、ASEANの日本政府代表部、また在ベトナム日本国大使館、また国連薬物犯罪事務所、UNODCの東南アジア太平洋地域事務所に新たなポストを設けておりまして、現在法務省職員をASEAN地域に合計二十二名派遣をしているところでございます。
五十年余ぶりの日本での第二回目の開催ということもございまして、大変、各国からも、またUNODC、国連の主催者でありますが、ホスト国である日本に対しまして、この六年間にわたりまして期待を大きく寄せていただきまして、そういうやり取りの中で、また加盟国とのやり取りの中で、様々な成果文書をこの六日間の中で集約をする形でまとめ上げることができました。
ハイブリッド方式のこれからの可能性ということにつきまして、積極的に、国連薬物犯罪事務所の、UNODCのワーリー事務局長からも、UNにおきましての国際会議のモデルにしていきたいということで、ドキュメンテーションをきっちりと保管をするように指示しましたよとおっしゃったぐらい高い評価をいただいておりますので、当方につきましても、同じようにしっかりとドキュメントを残して、これからの会議、いろんな活動の参考になるように
状況が様々動く中にありまして、どのように対応していくのかというこの準備につきましては、国連そして主催者であります国連のUNODCの様々な協議を通じて、最後の最後まで、また、今も継続しておりますので、最後のエンディングのところまで、あるいは更にその先までも含めて、トータルにリスク管理をしながら開催をするという、非常に厳しい、難しい開催になりました。
京都コングレスの事務局である国連薬物犯罪事務所、UNODCとの間では、日ごろから緊密にやりとりを行っているところであります。 理事御存じのとおり、京都コングレスの主催者は国連であり、開催については最終的に国連が判断することとなります。我が国としては、国連による適切な判断に資するよう、新型コロナウイルスに関する我が国の感染状況や拡大感染防止のための取組について情報共有しているところであります。
この条約の規定の実施の担保を担います国際麻薬統制委員会、いわゆるINCBですとか、この条約の事務局を務めます国連薬物犯罪事務局、UNODCは、非医療目的の大麻の合法化は条約に反しているというふうに指摘しております。
先ほどもお答えいただきましたけれど、例えば単一条約を設定した国連の関係する機関、先ほど御説明いただいたCNDとかINCBとかUNODC、こういった国際機関の専門機関は一体どういうふうな対応を取ろうとされておるか、そしてそれに対して各国政府、日本を含めまして、それをどういう対応を取ろうとするか、先ほどもお答え一部いただきましたが、改めてお答えいただけますか。
そのために、コングレスの事務局が、国連薬物犯罪事務所、UNODC、これを始めといたしまして、さまざまな機関に協力いただいてということでありまして、また、開催地であります京都府、京都市、会場、また関係省庁等と連携をしながら、着実な準備を二〇二〇年に向けて推進してまいりたいと考えております。
本条約を所管する国連薬物犯罪事務所、UNODCの口上書では、重大な犯罪の合意罪、すなわちテロ等準備罪の創設が不可欠であることが確認をされています。 また、野党は、この法律を共謀罪と呼び、治安維持法の復活だとか一億総監視社会が始まるなど、国民を欺くかのような主張を何度も何度も繰り返してきました。
本年五月二日、この条約の国連における事務局であります国連薬物犯罪事務所、UNODCのフェドートフ事務局長も、会談をした岸田大臣に対しまして、日本による本条約の締結に向けた努力が成功し、早期の条約締結につながることを期待するという旨述べております。
五月二十九日の声明におきまして、先ほど答弁申し上げましたように、UNODCのフェドートフ事務局長から、担保法案が衆議院を通過したことは、日本が既にTOC条約の締約国となっている百八十七の政府に加わることに向けた前向きな一歩であるとして歓迎をし、この条約の締結に向けた日本の取組への支持を示されたところであります。
○佐々木さやか君 今、UNODCが衆議院をこの法案が通過をしたということについて歓迎をするという趣旨のことを述べたという説明がありました。それは、五月の二十九日にUNODCの事務局長のそのような声明が出されたというふうに認識しておりますけれども、この声明というのは、カンナタチ氏が公開書簡を公にしたよりも後であります。
今回、政府から書面で問い合わせることとなり、四月十一日付けで国連UNODCから書面ではっきり回答が返ってまいりました。それによれば、本条約五条1(a)が少なくとも一方を犯罪化することを明確に求めているから、立法ガイド、パラグラフ五十一は、いずれをも犯罪化しないことを許容することを意図するものではないとの回答となっています。 つまり、外務省が十一年前に確認した内容そのままです。
加えまして、ただいま岸田外務大臣より御紹介いただきましたフェドートフUNODCの事務局長自身が国内担保法の衆議院通過を評価しているということを、まず冒頭、御紹介させていただきました。 続きまして、テーマをかえます。テーマとしましては、日本企業の海外進出の支援というテーマで、さまざま御質問をしていきたいと思っています。
私も法務委員会に一時所属をいたしまして、このテロ等準備罪の審議に当たりまして、五月の十九日に衆議院の法務委員会を通過し、二十三日に衆議院で通過をしたわけでございますが、私は、その法務委員会の中で、一つ、岸田大臣が五月二日に国連薬物犯罪事務所、UNODCを訪れた話を引用させていただきました。
○岸田国務大臣 委員御指摘のように、国連の中において、国際組織犯罪防止条約の事務局を務めるのが国連薬物犯罪事務所、UNODCです。この条約の事務局であるUNODCのフェドートフ事務局長から、一昨日、五月二十九日、声明が発出されました。
さらに、今年四月に回答を得たTOC条約を担当するUNODC、国連薬物犯罪事務所からの口上書によれば、我が国がTOC条約を締結するためには、我が国の刑法体系の中でどのような法整備が必須となるのでしょうか。外務大臣の答弁を求めます。
そして、御指摘の本条約の事務局であります国連薬物犯罪事務所、UNODCからの口上書においては、本条約第五条1の(a)について、本規定の本質が義務的であることは変わりはない、締約国は共謀のオプション又は犯罪の結社のオプションのいずれかを選択しなければならない、このようにされております。 しかし、我が国には、現行法上、参加罪は存在しない上、重大な犯罪の合意罪に相当する罪もごく一部しか存在しません。
いずれにせよ、本条約の事務局である国連薬物犯罪事務所、UNODCからの口上書においては、本規定の本質が義務的であることは変わりはない、締約国は共謀のオプション又は犯罪の結社のオプションのいずれかを選択しなければならないとされており、これらをいずれも犯罪化しないことは許されない、このことが確認をされています。
そして、私は、五月の二日だったと思いますが、本条約の国連における事務局であります国連薬物犯罪事務所、UNODCのフェドートフ事務局長に直接お会いをさせていただきました。そして、事務局長の方から、日本による本条約の締結に向けた努力が成功し、早期の条約締結につながることを期待する、こういった発言も確認をしています。これらこそ、国連の基本的な立場ではないかと我々は認識をしております。
しかし、この条約を所管する国連薬物犯罪事務所、UNODCの立法ガイドは、明確かつ具体的に国内法の整備のあり方を記載しておりますし、法務委員会の審議において明らかにされたUNODCの口上書からも、重大な犯罪の合意罪、すなわちテロ等準備罪の創設が不可欠であることが確認できたところです。
口上書に対するUNODCからの回答について言及されていましたけれども、この中で、私の、予備罪でも足りるのではないか、現行法の制度で足りるんじゃないかということに関して、一番最後に、「犯罪の規定ぶりは、締約国の国内法に委ねられている。
立法ガイドを作成しました国連薬物犯罪事務所、UNODCの口上書における御指摘の記載、すなわち、本条約と全く同じ方法で規定される必要はないとの記載につきましては、この趣旨をより明確に説明したものであり、本条約の犯罪化義務が履行できることを前提に、その立法化に当たっては、本条約と全く同一の文言等によって国内法を規定する必要はないということを示したものでございます。
先日の法務委員会における参考人の質疑において、海渡参考人が、概要ですけれども、立法ガイド、パラグラフ四十三にある、国内法的原則と一致するようにするという旨の記載、及びUNODCの口上書にある、本条約の犯罪化の要求を満たすために本条約と同じ方法で規定をされる必要はないという旨の記載を理由として、国際組織犯罪防止条約、TOC条約の五条の義務を履行するための新規の立法措置は不要であるという御意見を表明されました
政府がこの法案制定の最後のよりどころとするUNODCから寄せられた口上書を見てみました。ここにも、犯罪の規定ぶりは締約国の国内法に委ねられている、本条約の犯罪化の要求を満たすために、国が定める国内法上の犯罪は、必要な行為が犯罪化される限り、本条約と全く同じ方法で規定される必要はないと、はっきりこの口上書にも述べられています。
そして、もう一つ聞きたいんですが、ことしの五月二日に岸田外務大臣が、このTOC条約の事務局に当たります国連薬物犯罪事務所、UNODCを表敬されております。くしくも、この五月二日というのは、我々がこの委員会でしっかり質問をしようとするときに解任決議が出まして、とまった日でございます。日本がこの審議をとめてしまった日にまさに、岸田外務大臣はUNODCのフェドートフ事務局長を表敬されております。
五月二日に岸田外務大臣がUNODCの事務局まで訪れて、今の日本の取り組みに対する評価や、そういったものも確認をさせていただきました。捜査についても、細かい論点も話をさせていただきましたので、私は、きょうは非常に充実した審議ができました。皆様に感謝を申し上げます。 以上で終わります。
国連薬物犯罪事務所、UNODCとの連携などを含めて伺ってまいりましたが、具体的に、日常的に各国とどのような捜査あるいは情報のやりとりをしているのか、伺います。
○松浪委員 先ほどの、日本の二〇一七年の三八号の口上書に対して、UNODCは、「締約国は共謀のオプション又は犯罪の結社のオプションのいずれかを選択しなければならない。また、締約国は両方のオプションを選ぶこともできる。」
どういうふうに各国が国内の法制を担保しているかについては、これはUNODCを通じつつ各国に照会していくという作業が必要になると考えます。私自身、承知しているわけではございません。
これによると、國重議員がおっしゃったとおり、これは義務的であるというUNODCの方からの意見が来て、これまでも、パラグラフ五十一とパラグラフ五十五、全く読み方が違うなとは思っていたんです。とりあえずUNODCが統一見解というか文書での見解を出してきて、これは木曜日に出てきたばかりなので、なかなかごらんいただけてはいないと思うんですけれども。
また、我が国として行っております取組の中には、やはりこのような薬物の取締り等をしっかりと国際社会で強化していかなければいけないという考え方の下で諸外国の薬物取締りにも貢献をしておりまして、国連薬物犯罪事務所、UNODCを通じましてアジアや中東、アフリカにおけます薬物の取締り、あるいは乱用防止のための支援を実施しているところでございます。
○松浪委員 このUNODCからの回答を外務省の方で訳したものを出していただきました。 これは、三月二十一日の、私の前回の質問の後に、我が党で部会を開いて外務省の人にお越しをいただいて、そのときにやりとりがありましたパラグラフ五十一の内容、皆さんそう言うけれども、外務省はどうやってこれを確認しているんですかと。いただいた答えが、口頭ですでありました。
この五条1の「その他の措置」の解釈について、今般、UNODCに対して照会をいたしました。UNODCからは、犯罪は刑法によって定められなければならず、単にその他の措置によるものであってはならない旨の回答があり、改めて、重大な犯罪の合意の犯罪化に当たり何らの立法措置もとらないことは許されないということが確認された次第であります。
今御指摘のございました立法ガイドの解釈につきましては、今月の六日に在ウィーン国際機関日本政府代表部からUNODCに対しまして口上書で照会を行いました。それに対しまして、四月十一日にUNODCから口上書により回答を得たところでございます。